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営業コラム 【新耐震基準】

こんにちわ、長野です。


本日は建物の耐震についてお話をさせて頂きます。                       

耐震規準は、建築基準法・同施工令・国土交通省告示等よって定められており、
1981年(昭和56年)の法改正によるものを
以前の耐震基準と区別をする意味で 【新耐震基準】 と呼んでいます。
(同年6月1日以降の建築確認から、【新耐震基準】が適用されています)


改正のきっかけは、1978年に起きた 『宮城県沖地震』 の影響が強く、
耐震設計法が抜本的に見直され、耐震設計基準が大幅に改正されました。

この 『宮崎県沖地震』 
一説では仙台市内の地震計が1000ガル近くを記録したといい、
(ガルは加速度の単位)
阪神淡路大震災での818ガルという数字と比較すると、
その地震の大きさがわかると思います。


【新耐震基準】 では、
震度6~震度7の大きな地震でも、建物が倒壊しないことを想定しており、
実際に施行後に起きた 『阪神淡路大震災』 でも、
新耐震基準の建物の被害は(施行前に比べ)少なかったといわれています。


しかし、1981年(昭和56年)以前に新築されている建物が、
全て弱いということではないので、

『柱だけ目立つ』
『壁が少ないような気がする』

などの場合には、
まずは、耐震補強を検討されると良いと思います。

建替え新築は、十分予算の算段がある場合に、ご検討されて良いと思います。


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新耐震基準の建物への建替えをご相談希望の方は、こちらへどうぞ。 
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2008年10月09日 11:21に投稿されたエントリーのページです。

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