こんにちわ、長野です。
本日は建物の耐震についてお話をさせて頂きます。
耐震規準は、建築基準法・同施工令・国土交通省告示等よって定められており、
1981年(昭和56年)の法改正によるものを
以前の耐震基準と区別をする意味で 【新耐震基準】 と呼んでいます。
(同年6月1日以降の建築確認から、【新耐震基準】が適用されています)
改正のきっかけは、1978年に起きた 『宮城県沖地震』 の影響が強く、
耐震設計法が抜本的に見直され、耐震設計基準が大幅に改正されました。
この 『宮崎県沖地震』
一説では仙台市内の地震計が1000ガル近くを記録したといい、
(ガルは加速度の単位)
阪神淡路大震災での818ガルという数字と比較すると、
その地震の大きさがわかると思います。
【新耐震基準】 では、
震度6~震度7の大きな地震でも、建物が倒壊しないことを想定しており、
実際に施行後に起きた 『阪神淡路大震災』 でも、
新耐震基準の建物の被害は(施行前に比べ)少なかったといわれています。
しかし、1981年(昭和56年)以前に新築されている建物が、
全て弱いということではないので、
『柱だけ目立つ』
『壁が少ないような気がする』
などの場合には、
まずは、耐震補強を検討されると良いと思います。
建替え新築は、十分予算の算段がある場合に、ご検討されて良いと思います。
首都圏1都3県にお住まいで、
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