こんにちは、長野です。
民法第234条によると、
『建物を築造する場合は、境界線から50cm以上はなさなければならない。』
と、定めています。
しかし、建築基準法(第65条)では、
『防火地域や準防火地域では、外壁を耐火構造にした場合は、境界線に接して建築できる。』
と定めています。
両者は矛盾しますが、ほんとのところはどうなんでしょうか。
都内の住宅密集地や、商店が連続する商店街などは、
昔から、敷地目一杯まで建物をたてることが常態化しているところもあります。
このような慣習がある場合は、民法より慣習が優先されることもあるようです。
しかし、新興住宅街等の土地にゆとりのある場合は、50cm以上あけることが、常識であり、
つまり民法の規定通りということです。
現実の居住者の立場から考えてみます。
建物の外壁や屋根などは、年月の経過で、劣化や風化します。
この補修をすることを考慮しますと、50cm程度の空間がないと、人も入れませんし、
部材の交換等もできない、ことが現実です。
よって、プランのことを考慮するとあと20cm程度建物を広げたい場合、
隣地の方と、誠意をもって協議し、両者の空きを合わせて、50~60cm程度とれるように、
文書で決め事をすることが一つの方法のようです。
これなら、建物の補修もできて安心ですね。