こんにちは、長野です。
先週と先々週に引き続きまして、
不動産コンサルの実例の第3弾(最終)をお伝えしたいと思います。
■土地の取得についての問題■
早速土地についての作業に取り掛かかったところ、
借地の管理会社担当の話では、
財務省からの所有権の取得は、
土地分割後に兄弟それぞれへの所有権の移転ができないことがわかりました。
その為、財務省からの取得後、
ご兄弟それぞれへの所有権の確立にいたるまでの
スケジュールについて意見調整を実施することになりました。
(それぞれの権利と、負担する代金の授受とその受け渡し方法までの詳細打合せ)
まず、ご兄弟が取得する土地面積に対し、それぞれの区画の価格を決定します。
そしてお兄様が弟様の分の代金を預かった後に、
お兄様が銀行ローンにより、全体の土地を財務省から取得します。
この際に、全体に抵当権が設定されますので、
お兄様が、測量と分筆登記を実施して、
その後、弟様の所有すべき部分の抵当権の抹消、
弟様へ移転登記を実施する段取りです。
この移転登記を実施する司法書士の先生は、
原稿の抵当権を設定する先生にお願いすることにして、
弟様には事前に面談の場を準備して、詳細な説明を受けて頂いた。
今回の内容について、手順と方法の詳細を文章にまとめて、
後日の為に2部、公証役場で確定日付をとり、
ご兄弟様それぞれが原本を1部づつ保有することとなりました。
■結果■
現在、賃貸のワンルーム部分は、
『借り上げ』 に設定してしまうと手取りがかなり減ってしまう可能性があった為、
一般募集と管理により、運営をされています。
最初の依頼受託から、土地分割完了~お兄様の宅の新築工事の完了まで、
約1年3ヵ月もの期間を経て、無事に終了にいたった今回の 『家づくり』 、
得るものは大きく、ご兄弟にも特に感謝され、
忘れられない案件となりました。
皆様におかれましても、
自分達だけでは解決が難しいお話がありましたら、
まずはご相談を頂きたいと思います。
今後ともよろしくお願い致します。
今回で不動産コンサルについての営業コラムは終わります。
ご興味のある方は、下記のお問合せ先を参照していただき、
ご連絡をいただければと思います。
(前回の営業コラム【不動産コンサル】の記事はコチラから。)
(前々回の営業コラム【不動産コンサル】の記事はコチラから。)
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