住宅瑕疵担保履行法が施工されて何か変わったことはあったのですか?

あります。まず、平成21年10月以降に完成する全ての住宅に、同法に基ずく、10年保証が付くことです。 10年保証とは、建物の構造の不具合(ある一定以上の傾き・基礎の亀裂破損・雨漏り)についての限定された保証です。施工会社が倒産等になっても、10年保証の部分は継続されますが、通常のアフターメンテナンスのサービスは受けられなくなります。
一般的に、大手ハウスメーカーなどはそれ以前に 『品格法』 という法律を守っていますので、施工会社が倒産しない限りは目に見える違いは感じないと思います。