超便利!セレシスの家づくり用語集 |
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※用語解説末尾にある[ハウスメーカー名]はハウスメーカー特有の用語です。
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釉Cフラット瓦【ゆう・シー・フラット・がわら】
- 釉変退色に強く、強度・耐凍害性・耐久性に優れた釉薬仕上げの本格焼物瓦。[パナホーム]
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ユーティリティー
- 家事作業を行うスペースまたは部屋のことです。台所や洗面室などに隣接して設けられたり、台所の一角にコーナーとして作られるのが一般的です。
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釉薬瓦【ゆうやくがわら】
- 粘土を瓦の形に整え、ガラス質の釉薬を施して焼成します。焼成の際に空気を遮断して造る「還元瓦」や、釉薬の代わりに食塩を使う「塩焼瓦」なども含めていうのが一般的です。
- 床下換気【ゆかしたかんき】
- 建物の耐久性を高めるために床下に換気孔を取り付けます。建築基準法に規定があり、最下階の居室の床が木造の場合は床下に防湿対策を行った場合を除き、床高(地面から床の上面まで)を45cm以上とし、外壁の床下に壁長5m以下ごとに300平方センチメートル以上の換気孔を設置することになっています。
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床下全周換気システム【ゆかしたぜんしゅうかんきシステム】
- 特許・VFパッキン工法によるS×Lのシステム。従来のように基礎部分に換気口を設けず、すべての基礎外周からまんべんなく換気できるようにしたもので、基礎の品質強度を高めるとともに、均質な換気性能を持たせた画期的なシステムです。[エス・バイ・エル]
- 床下点検口【ゆかしたてんけんぐち】
- 床下のメンテナンスのために床面に設けられる点検口。人が出入りできる大きさで、押入の床や床下配管の接続部付近に設けられるのが普通です。
- 床高【ゆかだか】
- 真下の地面から床面までの高さ。建築基準法で、原則として45p以上と規定されています。
- 床暖房【ゆかだんぼう】
- 床に暖房設備を組み込み、床面からの熱で暖房する方式です。部屋全体がほぼ均一に温められ、空気も汚れず乾燥しにくい快適な暖房方式といわれます。ガス温水パネル式や電気発熱パネル式があり、最近では床暖房専用の仕上材も豊富なってきました。
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ユニバーサルデザイン
- 年齢や性別、障害の有無にかかわらず、だれでも利用できるように設計、デザインすることをいいます。バリアフリーより一歩進んだ考え方といえます。
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ユニバーサルフレームシステム
- 積水ハウス独自の梁勝ち2階建て構造システムです。[積水ハウス]
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洋瓦【ようがわら】
- 洋風の瓦。設置には屋根に5/10程度の勾配が必要になります。
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養生【ようじょう】
- 工事の途中で、すでに仕上げた部分の破損や汚れを防ぐため、カバ−をかけるなど保護をすることをいいます。取り壊しに際に、作業で発生する塵あいや部材などの落下で近隣に被害を与えないようにすることも指します。
- 容積率【ようせきりつ】
- 敷地面積に対する延床面積の割合。延床面積/敷地面積で示し、容積率150%ならば100平方メートルの土地に床面積の合計150平方メートルまでの建築が可能です。都市計画区域内では用途地域の種別や前面道路の幅員などにより上限が規定されます。
- 用途制限【ようとせいげん】
- 12に分かれる用途地域について、住居の環境の保護や、商業・工業など業務の利便の増進を図るために、地域ごとに建築することができる建築物の用途が制限されています。住宅、兼用住宅、店舗、事務所、ホテル・旅館、遊戯施設・風俗施設、公共施設・病院・学校、工場・倉庫、市場・火葬場等、地域により建設の是非や制限について、詳細に定められています。
- 用途地域【ようとちいき】
- 建築基準法によって建築できる種類、用途、容積率、建ぺい率などが制限される地域のこと。用途により基準が異なり、「第1種低層住居専用地域」 「第2種低層住居専用地域」 「第1種中高層住居専用地域」 「第2種中高層住居専用地域」 「第1種住居地域」 「第2種住居地域」 「準住居地域」 「近隣商業地域」 「商業地域」 「準工業地域」 「工業地域」 「工業専用地域」の12種類に分かれます。
- 擁壁【ようへき】
- 土砂の崩壊防止のため、切土や盛土部分を側面から支える構造物のこと。コンクリート造、鉄筋コンクリート造、石造などがあり、構造の違いから重力式擁壁、半重力式擁壁、L形擁壁、反T形擁壁、控壁式擁壁などに分けられます。
- 浴室暖房乾燥機【よくしつだんぼうかんそうき】
- 洗濯物の乾燥と暖房の機能をあわせもった浴室の機器。天井埋込型と壁取付型があり、ユニットバスや既存の浴室にも設置可能なタイプのほか、脱衣室の暖房、換気やトイレの換気も同時に行えるタイプなどがあります。
- 寄棟【よせむね】
- 屋根の四面が勾配屋根で形づくられるもので、雨に優れた一般的な屋根形状の一種です。
- 43条但し書き道路【よんじゅうさんじょうただしがきどうろ】
- 建物は道路に2m以上接していないと建築できません。この救済措置として、従前から道路状の空地がある場合や、敷地の一部を道路状にできるできる場合は、建築審査会の同意を得て道路に接したものと同様に取り扱うことができる、という規定があります。それには1)既に他区画で同様の許可を得ていることと、(2)事前相談の段階で許可権者(建築確認申請の窓口)から容認を得ていることが要件になります。建築基準法第43条第1項の但し書き条文の規定で、こう称されています。