昨年、平成30年6月27日に「建築基準法改正の法律」が公布されました。
「準防火地域内の建ぺい率10%の緩和」等の、私たちにとって重要な改正が
含まれておりました。こちらが今月6月26日には施行(法律が有効になる事)される見込みとなりましたのでお知らせ致します。
1.準防火地域内の建ぺい率10%の緩和について
従来は「防火地域内の耐火建築物は建ぺい率を10%緩和」されてきました。
今回の改正で「準防火地域内の耐火建築物」及び「外壁や窓の防火性能を耐火建築物以上に高めた建築物」について「建ぺい率が10%緩和」されます。
2.角地の土地について
特定行政庁が角地と指定した土地については、10%の緩和があります。
この角地に上記1.の「準防火地域内で、耐火建築物・外壁や窓の防火性能を耐火建築物以上に高めた建築物を建築」する事で
10%+10%=20%
の建ぺい率緩和が受けられる事となります。
市場で期待される効果:賃貸住宅で従来の基準では採算が合わなかったケースでも、今回の改正の緩和活用により採算が改善するケースもあると推定されます。
セレシスでは、こうした個人住居以外の賃貸住宅設計プランの作成は勿論の事
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